総量規制とは何か分かりやすく解説
- 「新しいカードを作ろうとしたら審査にとおらなかった」
- 「クレジットカードは何枚でも持てるの?」
カード会社(クレジットカード・消費者金融・銀行)には、契約の審査の際、申込者に年収の提示を求め、総量規制の範囲内での貸し出しとすることの制限を義務付けられています。
その額とは年収の1/3までとされていますが、クレジットカードの他にマイホームなど年収以上の大きな借金も起こりうる訳で、それでもクレジットカードは持てているし・・・と疑問があると思います。
この記事では、貸金業法や総量規制まで借り入れの基本をお伝えしていきます。
日本の貸金業法
貸金業法とは、消費者や事業者に貸付を行う貸金業者に対する法律です。
2006年に多重債務問題の解決を目的に改正されました。
これは段階的に施行をし構築され、安心した借金ができるような環境へと、2010年に完全施行となりました。
借り入れのルールとは?
①過度な借り入れを防止するため、カード会社からの借金総額は年収の1/3までが原則で、これが「総量規制」です。
年収500万円の人の場合、約170万円までとなります。
これは、借金のし過ぎで苦しむ人をなくすためのものです。
②除外(例外)貸付とは、総量規制に関わらず、借り入れできる借金契約があって、返済能力が認められる場合は、マイホーム・マイカー・治療などの借り入れが可能です。
また、事業者の事業ローンなども総量規制の除外として扱われますが、借り入れの際には必要書類を提出し、さらに返済能力を審査されるでしょう。
③貸主は収入証明の提示を求めることが義務付けられ、個人の借金で1件のカード会社に対して50万円以上の場合、複数のカード会社合わせて100万円を超える場合は、あなたはカード会社に収入証明を提出する必要があります。
④あなたがカード会社から借金をすると信用情報機関に情報が提供されます。
指定信用情報機関制度といい、カード会社があなたの返済能力を把握できるように、カード会社同士で情報を閲覧することができる与信の仕組みです。
⑤カード会社の上限金利は、15%〜20%です。これは2010年6月に法律改正で引き下げられました。
返済が遅れた場合に発生する、遅延損害金(遅延利息)の上限は20%で、これも上限金利引き下げと連動して改定されたものです。
働いて得た以外の収入も総量規制内にカウント?
カード会社から借金できるのは、年収の1/3だとか、収入証明を提出する必要があるとありましたが、例えば、宝くじに当たったとか、家賃収入を持っているとか、財産贈与を得たなど働いて得た給与以外の収入はどうカウントされるのでしょうか?
貸金業法で指している収入とは、給与の総支給額です。賞与・手当等(交通費・残業代・住宅)・社会保険料控除額などの総支給額である額面です。
年金
年金はどういう扱いになるでしょうか?まず、年金は公的年金と私的年金とに分けられます。
公的年金は、国民年金・厚生年金・旧共済年金で、私的年金は、公的年金以外の年金です。
これらは、総量規制において、どれも年収に含まれるます。
不動産所有の賃貸収入
不動産を所持している人の家賃収入も、総量規制においての年収に含みます。
毎月の賃料以外の礼金・更新料・共益費・保証金も収入内として扱います。
個人事業主の事業所得
個人事業主であっても副業であっても、何かしらの事業で得た収入は、総量規制において年収に含みます。
この場合は、事業所得が対象であり、必要経費を差っ引いたものが対象収入としてのカウントです。
保険金や退職金
保険金収入や退職金など一時的な収入は総量規制において収入に含みません。
宝くじやギャンブルで得た収入
一時的に得た収入は総量規制に含みませんので、宝くじの当選金や、ギャンブル収入、株式配当など投資の利益、財産贈与などは除外です。
奨学金など
奨学金は除外とはなりますが、カード信販会社から借りた奨学金メニューは、対象内となります。
申告の方法
あなたがカード会社と契約する時には、年収を確認されますが、どうやって申告するのでしょうか?
年収の証明は基本的に自己申告で、50万円以内の借金でしたらば自己申告のみで借りられます。
ただし、1カード会社から50万円以上の借金をする場合や、借金総額が100万円を超える場合は収入証明書を提示する必要があります。
例えば、あなたがA(40万円)/B(45万円)/C(30万円)と、3社のカード会社から借金をする場合、AとBは50万円以下ですし、総額も100万以内なので証明書は不要ですが、Cを増やすと総額で100万円超えるため、収入証明書を要求されるという感じです。
どんな書類が収入を証明するものになる?
収入を証明するものは以下のものが認められます。
最新のもののコピー、写真画像などで構いませんが、源泉徴収票と支払い調書は原本の提出を求められる場合があるでしょう。
- 給与の支払い証明書(直近2ヶ月)
- 源泉徴収票
- 支払い調書
- 確定申告書
- 終始内訳書
- 納税証明書(納税通知書含む)
- 所得証明書
- 年金証書(年金通知書含む)
除外(例外)貸付
先に触れましたが、貸金業法には、除外となるものがあります。
総量規制が働くのは、クレジットカード会社や消費者金融などの貸金業者が対象なので、銀行はこの分類にははいりません。
そのため、マイホームローンやマイカーローンなどは除外として扱われ、マイホームローンがあったとしても、カード会社から収入の1/3分は借金できるということになります。
自動車や不動産は、担保貸付出会ったり銀行からの借り入れだったりするので、例外としてあなたは借りることができているわけです。
また、スマホなどの通信機器の本体代金を、通信料と一緒に毎月分割に支払う割賦払いも除外貸付です。
貸金業者はどう見分ける?
メジャーなカード会社だったら貸金業だとわかりやすいでしょうが、マイナーなカード会社は一見わかりづらいものも存在しますよね。
その場合の見分け方は、登録番号を探すことです。
貸金業者には、登録番号が付与されており、これはホームページやパンフレット、名刺などに必ず記載されています。
借金額情報はカード会社同士で共有されている?
与信の仕組みの部分で触れましたが、あなたがカード会社から借金をすると、氏名や生年月日、住所、借金額、カードの申し込み履歴などが、個人信用情報機関に登録されて、カード会社はその機関へあなたの情報を必要な時に参照します。
カード申し込みの時に、間違った借金額や借入先を記載しても、この情報機関の情報で正式な状況を把握されることになります。
債務整理すると事故情報が登録される信用情報機関とは?
金融商品を扱う業者にも貸金業登録番号が載っているけど?
あなたが証券や投資などをしている場合はお気づきかもしれませんが、証券会社や投資運用会社の中にも貸金業登録をしている会社があります。
これらの金融商品での借り入れは、総量規制に含まれません。
ただし、500万円を超える場合は、また貸金業法が関わってくるのです。
どういうことかというと、金融商品会社からの借り入れは、借金の額によって法律が異なるのです。
500万円以下の借金には、金融商品取引法が適用され、500万円以上の借金には貸金業法が適用されることになります。
世帯内での借金総額は?
家族や夫婦だからといって、借金総額は合算で総量規制に引っかかることはありませんが、カード会社が出している借金種で配偶者貸付というものは、あなたと配偶者の年収を合算した合計の1/3までが借り入れ可能額となります。
夫800万円、妻600万円の場合、夫は 266万まで、妻は200万までしか借りれないことになりますが、この配偶者貸付を利用している場合は、一方が契約をした場合でも466万円まで借りれることになります。
ただし、契約時に配偶者の同意証明書類と、住民票や戸籍抄本など夫婦関係であることを証明する書類が必要となります。
加えて、収入証明書の提示を求められることもあるでしょう。
緊急事態の借金
緊急で必要になった場合の借金で、総量規制の例外として扱われるものが以下にあります。
- あなたや同居家族などの医療費
- 葬儀費用
- 旅先での交通事故
- 交通機関のトラブルなどでやむおえず発生した宿泊費など
まとめ
- 貸金業法とは多重債務問題の解決を目的に2006年に改正され2010年に完全施行された
- 総量規制とはカード会社からの借金総額は年収の1/3までが原則
- マイカーやマイホーム、事業者ローンなどは総量規制の除外(例外)である
- 指定信用情報機関制度で個人の借り入れ状況は信用情報機関で共有されている
- 総量規制に対しての収入とはあくまでも給与収入のみを指している
- 入院や事故など突発的なやむおえない理由での借金は総量規制の例外となる
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