公務員が債務整理した場合、どのようなリスクがあるのか
- 「公務員でも債務整理できるのか?」
- 「公務員が債務整理したことがバレるとクビになる!?」
収入が安定している公務員は、貸金業者からお金を借りやすいため、中には多額の借金を背負って債務整理を検討される方もいらっしゃいます。
公務員は清廉なイメージが強いため「債務整理したことがバレるとクビになる……」と思われる方も多いのですが、借金があることや、債務整理したことが会社にバレても解雇されることはありません。
そのため、公務員であっても、債務整理で借金問題を解決することが可能です。
ただし、債務整理や借金の種類によっては、会社にバレたり処罰を受ける可能性がありますので、本記事で詳しく説明したいと思います。
公務員は債務整理できるのか
国や地方自治体、国際機関などの公務を行う「公務員」には、清廉なイメージが求められるため「債務整理できないのでは?」と思われるケースが多いようです。
しかし、そもそも「債務整理」とは、借金問題を法的に解決するために国が作った制度です。
そのため、日本国民であれば、原則として誰でも利用することができます。
したがって、公務員であっても、債務整理することは可能です。
また、「公務員は債務整理してはいけない」という職業規定も特にありません。
公務員が債務整理して職場にバレるケースとは?
公務員が債務整理すると、債務整理の種類や借金の原因によっては債務整理したことが会社にバレたり、会社から処罰を受ける可能性もあります。
共済組合から借金をしている場合
公務員には「共済組合」と呼ばれる社会保険組合があり、そこからお金を借りることも可能です。
通常、借金を債務整理すると、弁護士や裁判所などから債権者(クレジットカード会社・消費者金融・銀行などの貸金業者)に連絡が入ります。
したがって、共済組合の借金を債務整理すると、窓口になっている会社に連絡が入るため、職場に債務整理したことがバレてしまうのです。
官報を見られた場合
個人再生や自己破産といった裁判所を介する債務整理を行った場合には、「官報」と呼ばれる政府が発行する広報誌のようなものに、あなたの住所・氏名や債務整理に関する記録などが掲載されます。
官報は、図書館やインターネットのサイトなどで閲覧することが可能です。
そのため、職場の誰かにあなたが債務整理した事実が書かれていることを見られてしまった場合には、職場に債務整理したことがバレてしまいます。
しかし、官報を一般の方が目にする機会は非常に少ないので、官報掲載が原因で職場に債務整理したことがバレる可能性が非常に低いといえるでしょう。
官報の詳細はこちら
公務員が債務整理したことがバレるとどうなる?
公務員が債務整理したことが職場にバレるのは非常にレアケースといえますが、万が一会社にバレた場合、どうなるのか説明します。
公務員は債務整理を理由に職場を解雇されるのか?
債務整理や借金だけを理由に、会社が従業員の解雇や懲戒処分をすることは法律で禁止されています。
また、これは公務員でも同じです。
そのため、公務員が債務整理したことが万が一職場にバレてしまったとしても、解雇や懲戒処分になることはありません。
公務員としての信用に傷が付く場合は例外
公務員の信用を傷つけるような「信用失墜行為」をした場合に限り、処分を受ける必要があると地方公務員法第33条に定められています。
しかし、債務整理は国が公に認めた制度であり、公務員の信用失墜行為に該当しないため、問題なく手続きを行うことができるのです。
いっぽうで、公務員自身の犯罪によって負った借金返済に困って債務整理を行うようなケースの場合は、公務員の信用失墜行為とみなされる可能性が高いでしょう。
したがって、この場合は、債務整理というよりは債務整理の原因となった行為が信用失墜行為に該当するため、懲戒処分の対象になり、その結果として職場をクビになるということです。
公務員に就職・転職する場合はどうなのか?
地方公務員法第16条において、公務員になる資格を欠く「欠格条項」が定められています。
そのため、公務員の欠格事項に該当した場合には、公務員の仕事に就けなくなってしまうのです。
しかし、この欠格事項に債務整理や借金は含まれないため、公務員の就職や転職に対して悪影響を与えることはありません。
したがって、過去に債務整理した方でも、公務員試験を受験することが可能です。
債務整理依頼費用の相場はいくら?
債務整理を依頼するのに弁護士と司法書士で違いはあるの?
公務員におすすめの債務整理
公務員の方は、やはり職場にバレずらい債務整理を選ぶのが無難といえるでしょう。
任意整理、個人再生、自己破産、それぞれの債務整理について説明します。
職場にバレずらい任意整理
「任意整理」とは、債権者に任意による交渉に応じてもらうことで、将来的に発生する利息や遅延損害金をカットして、残った借金の原本を3年~5年程度の分割払いにしてもらうよう合意する債務整理です。
つまり、債権者に「借金の支払い方法変更を認めてもらう」債務整理といえます。
任意整理は裁判所を介さない手続きであるため、手続きが簡単で期間も短い点が特徴です。
また弁護士に手続きを依頼すれば、家族や会社にバレないように任意整理することができます。
さらに、任意整理では、債務整理する借金の対象を自由に選択することが可能です。
そのため、共済組合からの借金がある方でも、共済の借金のみ除外してその他の借金を任意整理すれば、会社にバレずに借金問題を解決することもできるでしょう。
したがって、公務員の方が債務整理する場合には、任意整理がおすすめといえます。
任意整理の詳細はこちら
借金が大幅に減る個人再生
「個人再生」とは、裁判所に申立てすることで借金を1/5~1/10程度まで減額して、その残りを原則3年間(最大5年間)で返済できれば完済扱いにしてもらえる債務整理です。
つまり、個人再生は借金の大幅減額を裁判所に認めてもらう債務整理といえます。
また、個人再生では「住宅ローン特則」という、借金を減額してもらいつつ住宅ローンが残った持ち家を手元に残せる制度が利用できますので、住宅ローン返済中のマイホームを持つ公務員でも借金問題を解決することが可能です。
個人再生は裁判所を介する債務整理であるため、官報に載りますが職場にバレる可能性は低いでしょう。
ただし、個人再生には「債権者平等の原則」と呼ばれる、すべての債権者を平等に扱わなければならないというルールがあるため、任意整理とは異なり、すべての借金が債務整理の対象になります。
したがって、共済組合の借金がある方は、個人再生すると職場にバレてしまうことになるでしょう。
個人再生の詳細はこちら
借金問題を根本的に解決する自己破産
自己破産とは、申立て人の財産を清算して債権者に配当する「破産手続」と、裁判所に借金が支払い不能状態と認めてもらうことで借金の支払いを免除してもらう「免責手続」を行う債務整理です。
つまり、自己破産とは、「財産を失う代わりに借金の支払いをチャラにしてもらう」債務整理といえます。
自己破産も個人再生と同じように裁判所を介する債務整理です。
そのため、官報に載りますが職場にバレる可能性は低いでしょう。
ただし、個人再生と同様、すべての借金が債務整理の対象になります。したがって、共済組合の借金がある方は、個人再生すると職場にバレますので注意が必要です。
自己破産の詳細はこちら