債務整理の手続き開始から完了までの期間
- 「債務整理する期間って決まっているの?」
- 「債務整理が長引いたりそれに伴い費用も上がるの?」
膨れた借金に悩んでいる人は、できるだけ早期解決をしたいと思いますよね。
決着するまでにどのくらいの期間がかかるのかわからないと周りに知れる可能性や、期間が長引けばそれに伴って費用までも上がってしまうのか・・・不安材料は尽きませんよね。
そんなあなたが気持ちを落ち着かせて債務問題を少しでもスムーズに解決できるように、各手続きの流れと期間をこの記事ではみていきましょう。
任意整理の手続き開始から完了までの期間
債務整理全体の約80%ほどを占める任意整理ですが、手続きが完了するまで約3ヶ月から半年かかるのが一般的です。
開きが3ヶ月もあるのは、整理するカード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)の案件数や必要書類の取り寄せ期間が各社で異なるからです。
任意整理の流れ
カード会社に任意整理の申請を伝えます。
同時にカード会社毎の借用書や領収書を揃え、借金額、返済金額とその時系列がわかる取引履歴を準備します。
法定の利率の範囲ないかを確認し、それを超える場合は利息を計算し直し、総合的な債務を確定させ、確定させた借金をもとに、返済計画をたててカード会社に提示します。
カード会社からしてみれば、あなたが自己破産申請をするとなると、自社への分配がない可能性が高いので、任意整理に応じるケースが多いです。
カード会社が整理案に同意と承諾をしてくれれば任意整理成立となり、計画表通りに支払いをしていきます。
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個人再生の手続き開始から完了までの期間
個人再生は、5,000万円以内の借金総額であれば手続きできる債務整理です。
加えて3年であなたが、減額された借金を返済完了できる返済能力があるか?で手続きの可否が関わってきます。
手続き期間は裁判所への申し立てから6ヶ月前後でしょう。(裁判所が関わるため、裁判所の混み具合にもよる)
個人再生の流れ
個人再生は裁判所が関わってくるので専門家に依頼する必要があります。
地方裁判所に再生手続きの申し立てをします。
この時に「小規模再生」と「給与所得者等再生」かのどちらかをあなたの状況によって選択します。
小規模再生→再生計画案を提出して、カード会社の過半数が認めてくれれば成立します。
給与所得者等再生→サラリーマンなど将来的に継続して安定した収入を得る見込みのある人に適用されます。
小規模再生も給与所得者等再生も、住宅資金特別条項を付加すれば、マイホームを手放さずに住宅ローンを外して借金を整理できます。
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自己破産の手続き開始から完了までの期間
個人再生は、5,自己破産は、税金・年金・罰金・損害賠償・養育費などを除き、支払い不能とみなされた場合に借金をゼロにできる手続きです。
財産があるかないか等によって、「同時廃止事件」「管財事件」とに分けられるので、裁判所への申立から同時廃止で約3ヶ月から半年くらい、管財ですと半年から1年かかることもあります。
自己破産の流れ
裁判所に自己破産の申し立てを申請します。
収入証明書やカード会社の履歴、銀行口座の過去1年ほどの取引履歴など必要書類を取り寄せ準備します。
破産手続きが決定となると、大きな財産がない場合には同時廃止となることが多いと言えます。
処分対象の財産がある場合には管財事件として引き続き手配が続行されます。
管財人事件は、裁判所から弁護士を指定されますので、引き継ぎ期間なども関わってくるでしょう。
破産管財人が決まったら、借り入れ状況や財産状況など時間をかけて調査されます。
そして保有財産を現金化して債権者に分配して行きます。
このような調査や手続きも発生するので、管財事件の方が費用も多くかかります。
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個人信用情報機関への登録期間
債務整理すると、個人信用情報機関に事故者登録されます。通称ブラックリストに載ることを指します。
債務整理の手続き開始時期から、およそ5〜10年ほどブラックリストに載ることになります。
各手続きごとで言えば、任意整理は約5年、個人再生と自己破産は7〜10年の掲載期間です。
ブラックリストに登録される起算点はというと、受任通知をカード会社が受け取ったタイミングです。
債務整理すると事故情報が登録される信用情報機関とは?
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