債務整理すると年金に影響はあるのか?
- 「債務整理すると将来年金が入らなくなってしまう?」
- 「年金を差し押さえられてしまうこともあるの?」

まだ年金を受給していないけど、退職後もローンが残っていて支払いや生活費が心配だったり、既に年金受給者も生活にあてるはずに年金が、支払いに大部分持って行かれてしまうなど、苦しい状況の年配層も多い現状です。
このような状況になる前に専門家へ相談しましょう。
この記事では、年金受給前と受給中のケースでみていきましょう。
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まだ年金を受給していないけど、退職後もローンが残っていて支払いや生活費が心配だったり、既に年金受給者も生活にあてるはずに年金が、支払いに大部分持って行かれてしまうなど、苦しい状況の年配層も多い現状です。
このような状況になる前に専門家へ相談しましょう。
この記事では、年金受給前と受給中のケースでみていきましょう。
公的な年金は、65歳以上の受給者の老後生活を支えるのための制度ですので、差し押さえることは法律で禁じられています。
ただし、手を打つことが遅れると、年金は差し押さえることができなくても口座凍結という事態になった場合、当の年金も銀行口座から引き出しができなくなりますので注意です。
銀行系の借金がある場合、それらの返済が遅れると銀行は口座の凍結をし、その口座に入ってくる収入から自社の借金返済に割り振ります。
大手バンク系列の子カード会社から借金していると、それらにも凍結口座から返済が割り振られます。
当の銀行は、その口座の収入に対して、どこから何の収入なのかということは判断つかないため、公的な年金であっても引き出せなくなってしまうのです。 そうなる前に弁護士事務所に相談しましょう。
年金が凍結されるのを防ぐのは、他の銀行口座(ローンを組んでない)に、年金振込口座を移すことで対処はできます。
また、もしも年金収入が口座凍結により引き出せなくなった場合は、申し立てをし、公的な年金収入だけ解除されます。
公的年金と性質の違う個人年金は、個人の金融資産という位置付けで貯金とみなされるため、自己破産の場合には、手続きをしたタイミングで対象となる財産(現金の場合は、100万円以上)があれば処分になります。
債務整理で障害年金の受給資格が消えることはありません。債務整理の費用が払えない場合は、生活福祉資金貸付制度が利用できます。
これは、障害者を支援するための制度ですので、ある程度の収入があれば債権整理に必要な経費を借りて、後に返していく方法ですぐに債務整理に取りかかれるでしょう。
債務整理できるかできないかは、借金総額にもよるのですが、失業保険は永続的に入る収入ではなく、任意整理や個人再生では安定的な収入があって返済していけることが条件になるためこの二つの手続きはできないことになります。
残るのは自己破産するかどうかですが、早めに専門家に相談するといいでしょう。
年金受給中のシニアでも債務整理をすることは可能です。
しかし、年金をもらっているもらっていないに関わらず、債務整理できる条件をクリアする必要があります。
任意整理では、役所や裁判所を通さずにカード会社と任意で、利息分を減らせるように交渉していくものです。(元本は減らせない)
年金も含めて月々の返済能力があるかどうかが要になってきます。
個人再生では、5,000万円以内の借金に適用できる手続きです。元本が減額できるという点がありますが、原則3年で全部の負債を完済する必要があります。
毎月入る年金や収入によって、個人再生後の返済をしながら生活していけると判断されれば個人再生できます。
自己破産は、全ての財産を没収されますが(99万以内の現金と20万以内の財産を除く)、借金をゼロにすることができます。公的な年金は、没収や差し押さえられることはありません。
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