債務整理で準備すべき必要な物
- 「債務整理の時に必要なものってすごく多くて大変そうだけど・・・」
- 「相談や依頼にどれだけ労力を使うのか」
借金苦の渦の中にいようとも、なかなか弁護士に相談しに行かなかったり、債務整理に着手しようとしないのは、必要な書類が多そうで手続きがすごく面倒そうだな・・・と感じるからと言う理由も多いのではないでしょうか。
知らないことは想像できないだけなので、ここで債務整理に必要なものを知ってクリアにし、行動しやすくなって借金に追われる生活から這い上がる(抜け出せる)きっかけになればいいですね。
債務整理することになってこれから揃える必要なもの
債務整理に必要なものを揃えるのは、すぐに準備できるものと様々な機関に依頼をして日数を要するものと色々ありますし、それらはどの債務整理を手続きするか?にもよって違ってきます。
また、債務整理手続き前に弁護士事務所との契約や費用の支払いなども当然のこと発生します。
では、早速それぞれの債務整理の種類で必要なものをみていきましょう。
任意整理で必要なもの
任意整理は裁判所を通さなくてもできる手続きのため、揃えるものの種類も他の手続きよりかは少なくてすみますが、それでも各種に渡ります。
①身分証明書(免許証またはパスポートなど)
②印鑑
③収入証明書(給料明細や源泉徴収書などでも可)
④住民票(3ヶ月以内の発行のもの)
⑤債権先の一覧(借金しているカード会社やローン会社の一覧)
⑥銀行の通帳(過去に遡って)
⑦クレジットカード、キャッシュカード
⑧借金契約した時の契約書
⑨取引明細書
任意整理とは?を詳しく解説
任意整理のデメリットについて詳しくはこちら
個人再生で必要なもの
今度は裁判所が関わってきますので、用意するものも多いですが、財産有無などによっても当然、数は異なってきます。
①民事(個人)再生手続き開始申立書
②陳述書(ことの経緯を述べるものです。他にあなたを取り巻く現況もまとめます)
③債権先の一覧(借金しているカード会社やローン会社の一覧や期間、借金総額も)
④所有財産一覧
⑤清算価値算出シート(あなたの所有する資産の時価を試算します)
⑥戸籍謄本(3ヶ月以内の発行のもの)
⑦住民票(3ヶ月以内の発行のもの)
⑧源泉徴収票2年分
⑨給与明細票2ヶ月分
⑩課税証明書
⑪銀行通帳の取引履歴(弁護士に指示された年数分)
⑫保険証券
⑬保険の解約払戻金証明
⑭退職金見込み証明書(会社の規則に則り自身で算出したものでも可、その場合規則のコピーも添付)
⑮不動産登記簿謄本(持ち家の場合)
⑯車検証(車所有の場合)
⑰住宅ローン契約書
⑱車両ローン契約書
⑲家計の収支表(扶養家族含む)
あなた自身で用意するものと、裁判所からの書類で用意するものとありますが、弁護士がスムーズに対応しますので安心できるでしょう。
個人再生の詳細はこちら
個人再生のデメリット詳細はこちら
自己破産で必要なもの
自己破産も裁判所が関わってきますし、借金を免責するような手続きですので多くの書類を準備する必要があります。
また、あなたの状況、例えば給与所得者か生活保護受給者か、年金受給者かなどや、資産の有無によっても必要書類に違いが出てきます。
裁判所からの書類や自分で準備するものなどありますが、不明点があっても弁護士が全て把握してますので相談して根気よく揃えていきましょう。
①自己破産手続き開始と免責許可の申立書
②陳述書(ことの経緯を述べるものです。他にあなたを取り巻く現況もまとめます)
③債権先の一覧(借金しているカード会社やローン会社の一覧や期間、借金総額も)
④所有財産一覧
⑤清算価値算出シート(あなたの所有する資産の時価を試算します)
⑥戸籍謄本(3ヶ月以内の発行のもの)
⑦住民票(3ヶ月以内の発行のもの)
⑧源泉徴収票2年分
⑨給与明細票2
⑩課税証明書
⑪銀行通帳の取引履歴(弁護士に指示された年数分)
⑫保険証券
⑬保険の解約払戻金証明
⑭退職金見込み証明書(会社の規則に則り自身で算出したものでも可、その場合規則のコピーも添付)
⑮不動産登記簿謄本(持ち家の場合)
⑯車検証(車所有の場合)
⑰住宅ローン契約書
⑱車両ローン契約書
⑲賃貸借契約書(賃貸住居の場合)
⑳家計の収支表(扶養家族含む)
自己破産は簡単に借金がなくなるのではありません。破産申立てと免責許可申立てをします。
このようなあなたを取り巻く状況と資産を清算することにより、あなたが破産者となります。
そのあとで、免責許可の申立てをすることではじめて免責許可が下され、債務(借金)返済の免責を受けることができるようになるのです。
さらに、自己破産の手続きから、同時廃止事件と管財人事件とで分けられます。
同時廃止事件は処分するような大きな財産を所有していない場合、破産と同時に廃止となり手続きを終了させますといったものです。
大きな財産と書きましたが、目先の生活に必要な現金として99万円以下、家財道具生活需品として20万以内の資産を残すことが許されています。
一方で、管財人事件とは、大きな財産を所有している場合です。
20万円以上の価値があるものや、無形の財産として株やFXなどを所有していないかどうか、またはそれらを申告せずに隠していないか?を調べられる段階に進みます。
これを調べるのは、債務整理を依頼した弁護士ではなく、裁判所から任命された別の弁護士が担当します。
これにより管財人事件で必要となるものが発生すれば速やかに用意します。先述にもありますが、裁判所からの書類で用意するものは弁護士がスムーズに対応しますので指示を仰ぎましょう。
また自己破産手続きでの陳述書ですが、上記では「②陳述書(ことの経緯を述べるものです。他にあなたを取り巻く現況もまとめます)」と書きましたが、そのほかに自己破産することになったことについてどう思っているか、反省や再生をしていく決意などをしっかり伝える文書としましょう。
自己破産の詳細はこちら
自己破産のデメリット詳細はこちら
必要なものを揃える上で債務整理がバレそうなものは?
個人再生と自己破産の箇所で書きましたが、退職金見込み証明書というものがありますね。
これは、会社の人事部などに依頼する必要があるかと思われますが、発行する上でなぜ必要なのか?
管理の面で問われる可能性が高いです。ですが、債務手続きで・・と言わずとも退職金見込み証明書が必要になるケースとして、各種ローン(住宅・車・教育)を組むための与信のためということもあり得ます。
どこに提出したのかなど証明を会社から求められることはないので、債務整理と正直にいう必要はありません。
それでも会社に依頼するのがいやな場合は、あなたの会社の就業規則の退職金規定という項目を参照し、自身で予想される退職金を計算したものを添付書類として提出されることが認められます。
その場合は、その就業規則の退職金規定のわかる部分をコピーして一緒に提出する必要があります。
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