個人再生とは任意整理の違いを比較
- 「債務整理をしたいけどどれを選べばいいかわからない」
- 「個人再生と任意整理だったらどちらを選べばいい?」

債務整理にはいくつかの種類があります。
個人再生とは裁判所を通じて、借金の利息免除・元本の圧縮を行う債務整理です。
任意整理は弁護士とカード会社の直接交渉で、借金の利息免除を行う債務整理です。
個人再生と任意整理では借金の減額幅、手続方法などにさまざまな違いがあります。
本ページでは、個人再生と任意整理の違いや共通点などについてご説明します。
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個人再生とは任意整理の違いを比較
【千葉】債務整理相談室TOP > 債務整理 > 個人再生と任意整理の違いは?選択基準は?
債務整理にはいくつかの種類があります。
個人再生とは裁判所を通じて、借金の利息免除・元本の圧縮を行う債務整理です。
任意整理は弁護士とカード会社の直接交渉で、借金の利息免除を行う債務整理です。
個人再生と任意整理では借金の減額幅、手続方法などにさまざまな違いがあります。
本ページでは、個人再生と任意整理の違いや共通点などについてご説明します。
個人再生とは、裁判所を通じて行う債務整理です。
借金の利息を免除できるほか、元本を最大で5分の1まで圧縮することができます。
個人再生では、原則今抱えているすべての借金が対象となります。
しかし、「住宅ローン特則」という制度を利用すれば、住宅ローンのみを個人再生の対象から外すことができ、マイホームを残して、その他の借金だけを債務整理できるという特徴があります。
任意整理とは裁判所を通さず、弁護士とカード会社の間で交渉を行う債務整理で、借金の利息を免除することができます。
任意整理では、債務整理を行う借金を対象を選択することができるため、住宅ローンや自動車ローンなど、生活に必要なローンを残して借金の負担を軽減できます。
個人再生と任意整理では借金の減額幅に大きな違いがあります。
個人再生は原則すべての借金が対象となり、借金の利息だけでなく、元本も最大で5分の1まで圧縮することができます。
一方、任意整理は選択した借金の利息が免除されるのみです。
そのため、借金の額が大きく、利息を免除するだけでは返済しきれないという場合は、個人再生を選択するとよいでしょう。
個人再生と任意整理では、手続方法が大きく異なります。
個人再生は裁判所に申し立てを行い、個人再生委員の指導のもと手続きが行われます。
そのため、裁判所へ出頭する必要があり、手続きが煩雑になるうえ、同居ご家族の源泉徴収票など必要な書類を集める都合で、個人再生を行うことが同居しているご家族に知られてしまう恐れもあるといえます。
任意整理は裁判所を通さず、弁護士がカード会社と直接交渉で利息の免除を行います。
そのため、裁判所への出頭や煩雑な手続きがないというメリットがあります。
また、任意整理に必要な手続きのほとんどは弁護士が代行してくれるほか、任意整理に関わる郵送物も弁護士事務所宛てに届くので、任意整理を行うことが同居しているご家族に知られにくいという特徴があります。
個人再生は手続きが複雑なため、期間が長くかかります。その期間ははおよそ6ヶ月程度です。
しかし、裁判所への出頭や書類の準備などあなた自身の行動が必要となるため、忙しい人だと更に長く期間がかかってしまう恐れがあります。
一方、個人再生よりも手続きが難しくなく、短い期間で手続きが終了します。
その期間は最短で3ヶ月程度です。
また、手続きのほとんどは弁護士が行ってくれるので、あなたが行うべきことはほとんどありません。
個人再生と任意整理ではかかる弁護士費用に違いがあります。
個人再生は弁護士に依頼をしなくてもできる債務整理ですが、手続きが難しいため、多くの人が弁護士に依頼をして行います。
個人再生を弁護士に依頼する場合、着手金の相場はおよそ30万円程度で、これに加えて報酬金として10万円程度かかります。
任意整理の場合、その額は個人再生よりも安価で、着手金は1カード会社につき、2~4万円程度です。
個人再生も任意整理も行えば個人信用情報に「事故情報」としての記録が残ってしまうため、いわゆる「ブラックリスト入り」状態となり、以下のようなことが制限されます。
<ブラックリスト入りで制限されてしまうこと>
なお、ブラックリスト入りする期間は個人再生の場合5〜10年、任意整理の場合5年程度です。
個人再生は、債務整理を行う借金を選ぶことができず、原則全ての借金が対象となります。(例外として「住宅ローン特則」を使用すれば、住宅ローンのみ債務整理の対象から外すことができます。)
そのため、今あなたが抱えている借金に連帯保証人がついていると、個人再生を行うことでその請求が連帯保証人にいってしまうことになり、連帯保証人に迷惑がかかる恐れがあります。
連帯保証人のいる借金を抱えている場合は、個人再生を行う前に連帯保証人に相談するようにしましょう。
また、すべての借金が対象となることでローン返済中のものを手放さなければならなくなるため、生活に必要な自動車などを失う可能性があります。
一方、任意整理では債務整理の対象を自分で選ぶことができます。
そのため、連帯保証人のついている借金や、生活に必要な自動車のローンを除外して、その他の借金の負担を軽減することができます。
個人再生は裁判所を通じて行う債務整理であるため、行うと行政の発行する「官報」という紙面にあなたの個人情報が掲載されてしまいます。
この「官報」を日常的に見ている人は少ないため、官報に載ることで家族や職場の人にあなたが個人再生を行ったことが知られてしまう可能性は低いです。
しかし、官報に掲載されると、それをみたヤミ金業者から借金の勧誘が送られてくるようになります。このような勧誘に惑わされないように注意しましょう。
これに対し、任意整理は裁判所を介さない債務整理であるため、官報に掲載される心配はありません。
前提として、債務整理の選択はその人の借金・収入の状態によって適した種類が異なります。
そのため、「どの債務整理を選べばよいかわからない」と迷ったときは、一度弁護士事務所に相談に行くことをおすすめします。
一般的に、借金の額が大きく、「任意整理では借金を解決できないかも知れない」という場合や、現在住宅ローンを返済中で「マイホームを残して債務整理をしたい」という場合は個人再生を選択する可能性が高いでしょう。
一方、借金の額が少なく、収入がある場合や、「家族に債務整理をすることを知られたくない」という場合などは、任意整理を選択した方がよい可能性が高いでしょう。
・原則すべての借金が対象となる
・「住宅ローン特則」を利用すれば、住宅ローンだけ免除することができる
・任意整理する借金を選択できる
・利息の免除だけでは完済が難しい場合、個人再生を検討する
・個人再生は裁判所への出頭や煩雑な手続きが必要
・任意整理は弁護士が手続きを行ってくれる
・個人再生は手続きの段階で同居中の家族にバレる可能性がある
・任意整理は同居中の家族にバレる可能性が低い
・手続きにかかる期間は個人再生は6ヶ月、任意整理は最短で3ヶ月
・弁護士費用は個人再生で30~40万円、任意整理で1カード会社2~4万円程度
・個人再生は5〜10年、任意整理は5年程度
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