債務整理は弁護士と司法書士のどちらに相談すればいいのか?
- 「債務整理における弁護士と司法書士の違いとは?」
- 「弁護士と司法書士どちらに債務整理を依頼するべきか?」
借金問題を解決するために債務整理をしようとする際、手続きを弁護士と司法書士どちらに依頼するべきなのか悩まれる方も多いでしょう。債務整理における弁護士と司法書士の違いを簡単に言うと、
・弁護士:ほぼすべての手続きを依頼できる
・司法書士:書類作成などがメインで一部依頼できない手続きがある
となります。
そのため、司法書士に債務整理の手続きを依頼した場合は、あなた自身の稼働も必要になるわけです。
今回は、債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)を依頼する際の、弁護士と司法書士の違いについて説明します。
任意整理における弁護士と司法書士の違い
まず、裁判所を介さない債務整理である任意整理における、弁護士と司法書士の違いを説明します。
任意整理とは
任意整理とは、裁判所を介さず直接債権者(クレジットカード会社・消費者金融・銀行など)と任意による交渉に応じてもらうことで、将来的に発生する利息と遅延損害金をカットし、残った借金の元本を3年~5年の分割払いにするよう合意する債務整理です。
つまり、任意整理とは、債権者と借金の返済方法について和解する債務整理といえます。
任意整理の詳細はこちら
任意整理で弁護士に依頼できること
任意整理の手続きに必要な業務は、以下の通りです。
弁護士であれば任意整理におけるほぼすべての業務を依頼できます。
・書類作成
任意整理に必要な各種書類の作成を依頼することが可能です。
・取引履歴の開示請求
任意整理の手続きを正式に依頼すると、弁護士は債権者に対して受任通知(あなたから任意整理の手続きを委任されたことが書かれた書類)を送ります。
債権者が受任通知を受け取った時点から、あなたへの取り立て行為がストップします。また、受任通知の送付とともに、債権者に対して取引履歴の開示請求を行います。
あなたと債権者の取引履歴を確認することで、正確な借金額や取引期間を明確にする必要があるからです。
・引き直し計算
弁護士は取引履歴を参照して、引き直し計算を行います。
「引き直し計算」とは法定利息で借金額を再計算することで、利息や過払い金などを確認するものです。
・債権者との和解交渉
任意整理における利息や遅延損害金の免除や、分割払いの回数などについては、債権者との交渉で決まります。
弁護士に任意整理の手続きを依頼した場合には、債権者との交渉も請け負ってくれますので、あなた自身で交渉する必要はありません。
希望条件で和解できるかどうかは、弁護士の腕にかかっていますので、できるだけ債務整理に慣れた弁護士事務所にお願いするようにしましょう。
債務整理における引き直し計算とは?
任意整理で司法書士に依頼できること
任意整理の手続きを司法書士に依頼した場合も、
・書類作成
・取引履歴の開示請求
・引き直し計算
・債権者との和解交渉
といった一通りの業務をお願いできますが、一部条件があります。
まず、司法書士が扱える案件は、債権者1社ごとに140万円以下の簡易裁判所の案件のみです。
たとえば、
債権者A:120万円
債権者B:90万円
債権者C:100万円
といった任意整理であれば依頼することができますが、
債権者A:150万円
債権者B:90万円
債権者C:100万円
という案件の場合には、司法書士に依頼することはできません。
また、債権者との和解交渉を依頼できるのは、認定司法書士のみとなります。
「認定司法書士」とは。法務省の認可を受けた司法書士です。
認定司法書士であれば、140万円以下の債権者との和解交渉を依頼することができます。
なお、認定司法書士かどうか確かめるためには、日本司法書士会連合会の公式HP(https://www.shiho-shoshi.or.jp/)の「司法書士検索」で確認しましょう。
個人再生における弁護士と司法書士の違い
裁判所を介する債務整理である個人再生は、弁護士と司法書士に依頼できることが大きく異なります。
個人再生とは
個人再生とは、裁判所に申立することで借金を1/5~1/10程度まで減額してもらい、その残りを原則3年間(最大5年間)で返済できれば、完済扱いにしてもらえる債務整理です。
つまり、個人再生とは、裁判所に借金の減額を認めてもらう債務整理といえます。
また、個人再生には、「住宅ローン特則」と呼ばれる借金を減額してもらいつつ、住宅ローンが残った持ち家を手元に残せる制度があることも大きな特徴です。
個人再生の詳細はこちら
個人再生の住宅ローン特則(住宅資金特別条項)とは?
個人再生で弁護士に依頼できること
弁護士であれば、人再生におけるほぼすべての業務を依頼することが可能です。
・書類作成
個人再生の申立てに必要な各種書類の作成を依頼できます。
また、個人再生では「再生計画案」と呼ばれる、返済すべき借金総額や支払い方法などについて具体的な計画が記載された書類を作成するのですが、こちらも弁護士にお願いすることが可能です。
借金残高の総額や返済方法、住宅ローン特則の利用などを、弁護士と相談して作成していきます。
・取引履歴の開示請求
・引き直し計算
これらに関しては、任意整理と同様です。
・裁判所への申立て
裁判所への申立て手続きも、弁護士に任せることが可能です。
・裁判官との審尋(しんじん)への同席と代理
個人再生の申立てが裁判所に認可されると、裁判官から借金をした経緯などについて審尋(裁判所での裁判官との面談)を受けることになるのですが、その際弁護士にも同席して審尋の代理をしてもらえます。
法律のプロである弁護士は、裁判からの質問やその返答について熟知していますので、的確に対応することが可能です。
・個人再生委員との面談への同席
個人再生の申し立て書類が受理されると、裁判所によっては個人再生委員が選任されるケースがあります。
「個人再生委員」とは、裁判所から選任される個人再生の運用全般をサポートするスタッフです。
ただし、個人再生委員が選任されるかどうかは地域ごとにルールが異なりますので選任されない場合もあります。
しかし、東京地裁などのように弁護士に手続きを依頼した際にも、個人再生委員が選任されることもあるため注意が必要です。
なお、個人再生委員が選出された場合、後日あなたと面談を実施する必要があるのですが、もちろん弁護士の同席も可能になっています。
個人再生で司法書士に依頼できること
個人再生の手続きを司法書士に依頼した場合には、
・書類作成
・取引履歴の開示請求
・引き直し計算
・裁判官との審尋への同席
・個人再生委員との面談への同席
に関しては、実施してもらうことが可能です。
ただし、任意整理同様、1債権者あたり140万円以下の簡易裁判所の案件に限定されます。
また、法書士は弁護士のような個人再生における代理権がないため、裁判所との折衝はすべてあなた自身が行う必要があるのです。
そのため、裁判官との尋問への同席はしてもらせる場合もありますが、受け答えはすべてあなた自身が行う必要があります。
自己破産における弁護士と司法書士の違い
非常に複雑で手間がかかる自己破産の手続きにおける、弁護士と司法書士の違いを説明します。
自己破産とは
自己破産とは、簡単に言えば「財産を失う代わりに裁判所に借金の支払いを免除してもらう債務整理」です。
「破産手続」という債務者(債務整理する方)の財産を清算して債権者に配当する手続きと、「免責手続」という裁判所に借金の支払いが不能状態とみなされることで借金の支払いを免除してもらえるという2つの手続が行われます。
自己破産の詳細はこちら
弁護士に依頼できること
弁護士であれば、自己破産におけるほぼすべての業務を依頼することが可能です。
・書類作成
・取引履歴の開示請求
・引き直し計算
・裁判官との審尋への同席および代理
個人再生と同様、弁護士であれば自己破産手続の代理権があるため、裁判所との交渉などもお願いすることが可能です。
したがって、手続き時の負担が非常に軽いというメリットがあります。
司法書士に依頼できること
自己破産の手続きを司法書士に依頼した場合には、
・書類作成
・取引履歴の開示請求
・引き直し計算
・裁判官との審尋への同席
のみとなり、裁判所との交渉についてはあなた自身が行う必要があります。
また、1債権者あたり140万円以下の簡易裁判所の案件に限定されます。
債務整理にかかる費用の弁護士と司法書士での違い
債務整理の手続きを依頼する費用も、弁護士と司法書士では若干異なります。
まず、任意整理の弁護士費用の相場は、
・着手金:2~4万円/債権者
・減額報酬:減額分の10%
となっているのに対して、司法書士も同様の
・着手金:2~4万円/債権者
・減額報酬:減額分の10%
となっており、両者に大きな差はありません。
次に、個人再生の手続きを依頼した場合の費用相場は、
・弁護士:30~60万円
・司法書士:30~40万円
となるため、弁護士のほうが高くなる傾向にあります。しかし、個人再生委員が選任される場合には、
・弁護士:15万円
・司法書士:25万円
と10万円の差があります。さらに、弁護士が代理人になる場合には、個人再生委員が選任されない地域も多いため、その場合には弁護士のほうが25万円も安くなるのです。
最後に、自己破産の手続きを依頼した場合の費用相場は、
・弁護士:20~50万円
・司法書士:15~30万円
とこちらも弁護士の方が割高になるのですが、お願いできる業務量に大きな差があるため、あなた自身の負担と天秤にかける必要があるでしょう。
債務整理にかかる期間はどれくらい?
債務整理依頼費用の相場はいくら?
まとめ
- 任意整理の手続きを弁護士に依頼した場合は、ほぼすべての業務に対応してもらえる
- 司法書士の場合も同様だが、1債権者あたり140万円以下の簡易裁判所の案件に限る
- 個人再生の手続きを弁護士に依頼した場合、ほぼすべての業務に対応可能
- 司法書士の場合、裁判所との交渉は請け負ってもらえないため、自分で行う必要がある
- 自己破産の手続きを弁護士に依頼した場合、ほぼすべての業務に対応可能
- 司法書士の場合、裁判所との交渉は請け負ってもらえないため、自分で行う必要がある
- 債務整理にかかる費用は弁護士のほうが司法書士よりも若干割高だが、負荷の違いなどを考慮するとそれほど変わらないといえる
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