個人信用情報機関とは何かを分かりやすく解説
- 「個人信用情報ってどんなことが載っているの?」
- 「どんな機能を果たしているの?」

クレジットカードやローンの審査で使われる、個人信用情報って詳しくはどんなものなのか、また情報が漏れることはあるのかどうか、債権整理を検討している人は、その後の社会生活への悪影響が心配になることでしょう。
この記事では金融関係においての個人信用情報についてや、自分の情報を開示請求する方法など詳しくお伝えしていきます。
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個人信用情報機関とは何かを分かりやすく解説
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クレジットカードやローンの審査で使われる、個人信用情報って詳しくはどんなものなのか、また情報が漏れることはあるのかどうか、債権整理を検討している人は、その後の社会生活への悪影響が心配になることでしょう。
この記事では金融関係においての個人信用情報についてや、自分の情報を開示請求する方法など詳しくお伝えしていきます。
個人信用情報機関には、CIC、JICC、KSCと3種あります。
これらは全て、金融に関する個人信用情報で、主なカード発行元の種類で別れています。
信用情報は、クレジットカードや各種ローン(住宅・車両・教育)、割賦契約などの申し込み時に審査として参照されます。
参照される情報は、あなたの支払い能力を見ていまして、過去から現在に支払い遅延や滞納がないか、または金融事故者(通称ブラックリスト)に登録されてないかを確認しています。
いわば信用履歴、クレジットヒストリーを見ているのです。(クレヒスと略されたりもします)
これらは、金融系会社が参照可能なのですが、金融会社であっても目的が明確で必要な時にしか参照してはいけない法律になっています。
また、カード会社(クレジットカード・消費者金融・銀行)は、この3機関のどれかに加盟しており、この3社は個人信用情報を共有しています。
信用情報は、銀行・クレジットカード会社・ローン会社から集められ信用情報機関で管理され、金融機関に情報を提供する目的で存在しています。
また、カード会社は、この機関に加盟し、債務者と契約する際に審査情報を得ています。
カード会社と契約したい個人は、この情報機関に情報を送られることを拒否することはできません。
それはクレジットカードやローンの申込書には、個人信用情報機関に個人情報を登録することを同意する旨の記載があり、同意した上で契約ができるからです。
個人信用情報機関は情報を開示しており、開示申請をしてご自身のクレヒスを確認することが可能です。
CICは、インターネットや窓口、郵送で情報開示しています。
準備が必要なものは、登録情報開示申込書、発行手数料、本人確認書類(身分証明書)です。
ネットでの開示請求は必要事項を入力するため登録情報開示申込書は必要ありません。
本人確認書類(身分証明書)は以下から選べます。
運転免許証(or運転経歴証明書)・パスポート・住基カード・個人番号カード(マイナンバー通知カードは不可)・外国人登録証明書(在留カード、永住者証明書)・健康保険証・公的年金手帳・福祉手帳・戸籍謄本・戸籍妙本・除籍謄本・住民票・印鑑証明書
窓口や郵送の場合は、CICのホームページから登録情報開示申込書をダウンロードすることができます。窓口は全国7箇所あります。(→ https://www.cic.co.jp/mydata/contact/index.html )
※マイナンバーを通知するときに送られた通知カードは本人確認書類として有効でありません。
※ネット開示はパソコンでもスマホでも閲覧可能です。
但し、ネット閲覧には開示手数料をクレジットカード決済する必要がありますので、クレジットカードを持っていない状況の方は郵送か窓口での開示請求となります。
※ネット開示(パソコン)の場合は、音声ガイダンスで受付番号を言い渡されますのでそのつもりでご用意ください。
その受付番号と個人情報を入力すると開示報告書(PDF)をダウンロードできる形式です。(CIC音声ガイダンス電話番号0570-666-414)
JICCは、インターネットや窓口、郵送で情報開示しています。
準備が必要なものは、登録情報開示申込書、発行手数料、本人確認書類(身分証明書)です。スマホでの開示請求は、登録情報開示申込書は必要ありません。
窓口は関東と関西で2箇所あります。
(→ https://www.jicc.co.jp/kaiji/procedure/visit-person/index.html )
本人確認書類(身分証明書)は以下から選べます。
【全ての開示情報で利用可能なもの】
運転免許証(or運転経歴証明書)・パスポート・住基カード(写真付き)・個人番号カード(マイナンバー通知カードは不可)・在留カード(or永住者証明書)・各種健康保険証・身体障害者手帳
【窓口開示請求、郵送開示請求で利用可能なもの】
各種年金手帳・各種保険証・印鑑登録証明書(原本)・戸籍謄本・戸籍妙本(原本)・住民票(原本・発行日より3ヶ月以内で個人番号記載なしのもの)
※窓口開示では以上から2種の提出が必要です。
KSCの場合は、郵送のみの開示請求となります。
ホームページから登録情報開示申込書を印刷し、直筆記入されたものを本人確認書類と手数料(定額小為替証書)を同封してKSCに申請となります。
本人確認書類(身分証明書)は以下から選べます。
下記のうち2種必要で、そのうち1種は現住所を確認できるものが必要となります。
日本国内の官公庁の発行によるもので、氏名・現住所・生年月日が確認できるものが有効です。
運転免許証(or運転経歴証明書)・パスポート・住基カード・個人番号カード(マイナンバー通知カードは不可)・外国人登録証明書(在留カード、永住者証明書)・健康保険証・公的年金手帳・福祉手帳・戸籍謄本・戸籍妙本・除籍謄本・住民票・印鑑証明書
開示される個人信用情報とは、クレジット情報・申し込み情報・利用記録で構成されたものです。この3構成の他に個人情報が載せられています。
氏名、生年月日、電話番号、住所、勤務先名称、勤務先電話番号、配偶者氏名
クレジットカード及びローン利用履歴が載せられていて、契約内容から契約年月日、リボ払いの場合の回数、契約金額、利用限度額が記されています。
支払い回数の工程状況で、入金状況、支払い状況、割賦販売登録内容、貸金業法登録内容の部分で金融事故(ブラック扱い)になってないか見ることができます。
さらに最後の部分にその契約の「終了状況」で無事に完済した契約かどうかわかります。
「貸し倒れ」「本人以外弁済」「法定免責」などと記載がある場合は、金融事故者だとわかるのです。
この部分がカード作成時の審査に関わってくるでしょう。
【入金状況】
契約者がカード会社へ支払った返済履歴一覧を記載していて、期日どおりの返済がされたかどうかも残っています。
他の契約をしようとした場合、金融機関が評価する部分でもあります。
返済記録は記号でマーキングされており、クレジットヒストリーという名の通り一連の流れが見えるように残っています。
【終了状況項目】
貸し倒れ・・・支払い不能と判断されたこと
本人以外弁済・・・保証人や保証会社などの支払い弁済のこと
法定免責・・・債務整理で自己破産など免除処理されたこと
カード解約時・・・完了と記載される
【契約内容】
ここには支払いに関する情報が残り、「異動」という文言がある場合は、返済延滞や破産といった情報が載りこれはネガティブな情報となり5〜10年登録が残ります。
遅延に対する記載の条件は次の通りです。
元本手数料・・・商品金額と手数料遅延
手数料のみ・・・手数料のみの遅延
元本のみ・・・商品金額のみが遅延
遅延解消・・・遅延が解消(解消しても遅延をしていた事実がわかってしまいます)
【支払い状況】
異動の表記で返済に何がしらの事故が発生しているとわかります。
2ヶ月ほどの遅延でしたら返済が開始されれば登録は削除されます。
3ヶ月以上の滞納や代行弁済が発生した時は、異動と記されます。
カード解約の場合は、完了となりますが保有期限として解約から5年ほどCICに情報が残ります。
【割賦払い】
ローン契約と月々の支払いやリボ払いの残額が記され割賦残債額です。
【貸金業法】
キャッシングは貸金業の登録となります。
キャッシングの限度額が、残高にはキャッシング枠の返済予定額が記されます。
カード会社に新たな申し込みが発生した時に記録され、これは新カード作成まで至らなかったとしても申し込み記録となります。
また、クレジットカード会社でも信販会社でも両方の申し込み記録です。
この申し込み記録は、6ヶ月間残りますので、もしも複数のカード会社に新規申し込みをすると、審査の時に信用情報をみた担当は多重申し込みということを知ることになり、お金に困っている動きだ・・と判断され審査が通りにくい結果になりえます。
また、住宅ローンの場合はいくつかのローン会社に申請することは通常見られることなので2-3社であれば審査に悪影響となる可能性は低いと言えます。
まず、あなたの目的が何かによって考えて行きましょう。
どの業種のカード会社の審査を通したいですか?
そして、過去にあなたが返済遅延や延滞を起こしてしまったことがあるかどうか?
またそれはどの業種のカード会社だったのでしょうか?
あなたが新しくカードを作りたいと思った時、過去に延滞や遅延の経験がある場合、カード審査が通るか心配だから事前に調べようと思うでしょう。
そんな時は、過去に滞納してしまったカードの発行元分野が、銀行系なのか消費者金融系なのかといったところで機関を判断します。
仮に過去に債務整理を経験していて、ブラックリストに載っている人は、CIC・JICC・KSCの3種全ての情報開示を確認する必要があります。
この3社は情報を共有しているため、ブラックリストの登録者の情報はどれにも載っているためです。
大元になる機関があるのかと言う側面で言えることは、CICは電話番号で個人を一致させています。
自分の身元となる情報の電話番号がどの番号で登録されているかを先に確認することで、他の機関では違う番号での登録だった・・ということを避けることができます。
従って仮に先に他の2つの機関で開示請求しても、過去の違う番号で情報機関に登録されている場合もありますので、まずはCICで自分の当時の番号を正しく認識しておくといいと思います。
信用情報をチェックしたことが知れると、金融信用状態に不安がある人だと逆読みされるのではないか?と心配される方もいるかもしれませんが、信用情報開示請求したという申請事実は残りますが、カード会社の審査で信用が落ちることとは関係なく、悪影響には繋がりませんので安心してください。
信用情報の開示請求ができるの人は、本人以外で、法定代理人・任意代理人・法定相続人となります。
法定代理人が開示請求する場合には、本人が任意し認めた代理人であるという証明として、委任状が必要となります。(委任者の実印と印鑑証明も必要)
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