債務整理ができない場合とは?
- 「債務整理ができないケースってどんなもの?」
- 「再度、債務整理することって許されるの?」

借金の返済に苦しみどうしたら現状をよくすることができるのか調べた挙句、債務整理という言葉にたどり着いた人も多いでしょう。
借金は、その人の収入とのバランスによって、多いと感じるか少ないと感じるかは人それぞれです。
この記事では、その債務整理がそもそもできないことがあるのか?その条件などをみていきましょう。
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債務整理ができない場合とは?
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借金の返済に苦しみどうしたら現状をよくすることができるのか調べた挙句、債務整理という言葉にたどり着いた人も多いでしょう。
借金は、その人の収入とのバランスによって、多いと感じるか少ないと感じるかは人それぞれです。
この記事では、その債務整理がそもそもできないことがあるのか?その条件などをみていきましょう。
債務整理には、代表的なもので3つあります。特徴や違いについてまず簡単にみていきましょう。
一番多く実行されている債務整理で、裁判所を通さずに手続きすることができるものです。
元本を5年以内に返済できるかどうかを目安にこの手続きができるかどうか決まります。
カード会社(クレジットカード・消費者金融・銀行)と交渉を行い利息分をカットしてもらうことができ、周りの人にも気づかれないで債務整理できるもの特徴です。
保証人付きのローンの場合、保証人に迷惑をかけないように債務整理の対象から外すことを選べたり、ローン支払い中の自動車ローンも残して手続きすることが可能なのも任意整理の特徴です。
借金総額が5,000万円以下の場合できる手続きです。
借金額がある程度大きく、任意整理で対応しきれなそうなものに適用されます。
借金を1/5にできるのが個人再生の特徴ですが、継続的な安定収入がない人は個人再生できません。
収入に対して返済が不可能な返済能力の乏しい場合に適用される手続きです。
借金をゼロに免責になることが特徴です。
その中で財産がある場合、そうでない場合とで、同時廃止事件・管財事件に分けられます。
クレジットカードや消費者金融で借りた借金以外にも、リボ払い使用も借金ですので債務整理可能ですし、銀行ローンも整理対象です。
一方で、奨学金など保証人がついているローンに関しては、あなたが債務整理の対象となると返済能力がないと判断され、保証人に請求がまわってしまいますが、保証人にも支払い能力がなかった場合は、債務整理対象となるでしょう。
ライフライン(水道・光熱費)や税金、年金、国民健康保険料といったものは債務整理の対象にできません。
これらには非免責債権として、どの債務整理においても免責や減額の効力が及ばないものとされています。
よって支払い義務は免除されないことになるのです。
また、養育費や慰謝料など、無ければ相手が生活に困るような支払いも債務整理の手続きには認められません。
現状の収入がほとんどない人で返済の見込みが立たない場合は任意整理を手続きできません。
5年ほどで完済できる継続的安定収入があることが前提な手続きです。
任意整理では、将来利息や遅延損害金がカットできるため、元本の60回払いに返済計画を組み直せることが一般的です。
つまり、元本を60回払いで返済できる能力があるか無いかが、任意整理できる基準となります。
例えば、300万円の借金があったとすると、300万÷60回=5万ですので、月々5万円づつ返済していける余裕がなければ任意整理できないということです。
また、カード会社との契約で日が浅いうちから債務整理を考える状況になった、これも返済能力に心配があるとされ、任意整理するのが難しいケースと言えます。
また、自動車ローンなどの任意整理は、ローンが払い終わるまで所有権留保としてその車両自体を担保にしていまして、事実上、任意売却となりますので、自動車ローンへの任意整理は行わないことが一般的です。
つまり、借金が自動車ローンだけの場合は任意整理できないことになります。
通常は、自動車を失わないために、自動車ローン以外の借金を任意整理の対象にするわけです。
その他で手続きが難しいケースとは、カード会社が既に訴訟していたりする場合です。
大前提として5,000万円以上の借金には個人再生手続きはできません。
また、個人再生では借金を1/5まで減額できる可能性がありますが、その減額された額を3年で完済できるだけの継続的安定収入が見込めない場合や、生活保護を受けている人は、手続きはとおりません。
例えば、300万円の借金があって、手続きにより100万円まで減額できたとして、毎月3万円ほどの返済さえも実行できない場合は個人再生できないケースです。
また、個人再生は法人利用も手続きできません。
逆説的な言い方になりますが、返済能力がある人は自己破産は手続きがとおりません。
返済能力があるのであれば、カード会社が損をしないように返済しなさい、となるためです。
加えて、20万以上の財産や99万円以上の現金がある場合は、その財産を処分することなく自己破産はできません。
借金の理由が、ギャンブルや浪費により多額になったものや、反省の姿勢が見られない場合も自己破産手続きが認められないことも出てくるでしょう。
また、財産を隠していたり、自己破産する直前にキャッシングを目一杯引くなど借金を増やしていた場合、自己破産でチャラにできるという悪質な計画を防ぐためにも自己破産が認められないことになります。
自己破産する期間的な制限がどうかというと、7年以内に再度の自己破産になる場合も手続きは不可能です。職業的にも制限があり、手続き期間中に士業や警備員の職に就きながらの自己破産もできません。
・水道光熱費、税金、年金、国民健康保険料といった公的機関に納めるもの
・養育費や慰謝料などの無ければ生活を困難にさせてしまうもの
・元本を約5年で返済する能力がない
・借り入れの契約を始めてから間もない
・カード会社が既に訴訟準備している場合は任意整理できない可能性がある
・自動車ローンのみの借金の場合は対象にできない
・5,000万円以上の借金には個人再生できない
・減額した借金を3年で完済可能な継続的安定収入がない場合
・生活保護者や法人も個人再生は手続き外
・財産を処分することなく自己破産はできない
・財産を隠蔽していたり直前に多額の借金をしていたことが発覚した場合
・7年以内に再度の自己破産するようなケース
・手続き期間中に士業や警備員の職に就いていながらの手続き
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